医用生体電磁気学研究会 会則(暫定版)
- (名称)
- 第1条 本会は、医用生体電磁気学研究会(以下「本会」という。)という。
- (目的)
- 第2条 本会は、医用生体電磁気学に関する研究の発展のため、会員相互が広く意見を交換し、かつ親交を深めることにより、科学・工学・医療の進歩に貢献することを目的とする。
- (会員)
- 第3条 本会の会員は、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、幹事に提出する。会長の承認のもとに入会が認められる。
- (退会)
- 第4条 本会を退会するには、所定の退会申込書を幹事に提出する。
- (役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
- (1)会長:1名
- (2)幹事:数名
- (3)その他、会長が必要と認めれば、副会長および幹事補佐を置くことができる。
- (役員の責務)
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- 第6条 役員は、役員会を構成し、本会の業務の執行を決定する。
- 2 会長は、本会を統括し、本会を代表する。
- 3 幹事は、会長を補佐し、本会の企画運営にあたる。
- (役員の選任)
- 第7条 会長は、会員の互選による。幹事、副会長および幹事補佐は会長が指名する。
- (役員の任期)
- 第8条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
- (事務局)
- 第9条 本会の円滑な運営を図るため、事務局を会長のもとに置く。
- (顧問)
- 第10条 本会事業の円滑な推進を図るため、顧問を置くことができる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第11条 本会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度最初の研究会の承認を受けなければならない。
- (事業報告及び収支決算)
- 第12条 本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後最初の研究会の承認を受けなければならない。
- (その他)
- 第13条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める。
以上
2010年5月12日改訂